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住民監査請求と住民訴訟|地方自治法の流れ

住民監査請求は地方公共団体の住民が監査委員に必要な措置を求める制度で、住民訴訟は地方自治法242条の2が定める要件のもとで裁判所に請求する手続です。期間・対象・請求類型は必ず現行条文で確認します。

内容確認日:2026年10月17日

このページで学ぶこと

監査委員への請求と、一定の場合の住民訴訟を流れで整理します。

誰に求める手続かを区別する

監査請求は監査委員、住民訴訟は裁判所が相手です。名称ではなく、制度の順番で覚えます。

前置と期間は本文に戻る

住民訴訟の可否を一つの数字だけで判断せず、監査結果・措置・不作為などの事実関係を条文と照合します。

二つの制度の流れ

住民監査請求住民訴訟
監査委員に必要な措置を請求一定の場合に裁判所へ請求
地方自治法242条を確認地方自治法242条の2を確認

監査委員に必要な措置を請求

住民訴訟

一定の場合に裁判所へ請求

地方自治法242条を確認

住民訴訟

地方自治法242条の2を確認

公式情報

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