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国家賠償法1条と2条|公務員と営造物の違い

1条は公務員の職務行為による違法な損害、2条は道路・河川など公の営造物の設置または管理の瑕疵による損害を扱います。まず損害の原因が人の職務行為か、施設の瑕疵かを分けます。

内容確認日:2026年10月17日

このページで学ぶこと

公権力の行使に当たる公務員と、公の営造物の設置・管理の瑕疵を区別します。

原因を一文で置き換える

誰のどの職務行為か、どの営造物のどんな瑕疵かを先に書き出すと、条文の取り違えを防げます。

違法性・瑕疵を同じ語として扱わない

各条の文言、要件と求償の規定を現行条文で確認します。

国家賠償法の二条

1条2条
公務員の職務行為公の営造物の設置・管理
故意・過失による違法な損害を条文で確認瑕疵による損害を条文で確認

公務員の職務行為

2条

公の営造物の設置・管理

故意・過失による違法な損害を条文で確認

2条

瑕疵による損害を条文で確認

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