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聴聞と弁明の機会の違い|行政手続法
結論:聴聞と弁明の機会の付与は同じ手続ではありません。まず不利益処分の類型を確認して、行政手続法13条以下の要件へ進みます。
このページで学ぶこと
行政手続法の聴聞と弁明の機会の付与を、対象となる不利益処分、参加方法、通知の観点から整理します。
比較の順序
処分の性質、事前手続の選択、通知、当事者の関与、記録という順で条文を対比します。例外や適用除外は条文に戻って確認します。
具体例の読み方
問題文に不利益処分らしい事情があっても、直ちに一方の手続を選ばないでください。法令上の根拠、処分内容、緊急性などを確認します。
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