賃貸人から管理業務を受託する関係
特定賃貸借契約(サブリース)
事業者が賃貸住宅を借り上げ、転貸する関係
QUALIFICATION GUIDE
誰にどの義務があり、いつ書面交付や説明が必要かを、行為の順番で確認します。
賃貸住宅管理業法を学ぶ際の登録・業務・管理受託契約の整理方法を紹介します。
登録、業務管理者、帳簿、契約前後の説明などを、対象者・時点・書面で整理します。
管理受託契約は賃貸人から管理業務を受託して行う場面、特定賃貸借契約は事業者が賃貸人から賃貸住宅を借り上げ、転貸する場面を軸に整理します。名称だけでなく、誰が契約当事者となり、誰に説明するかを図にして確認します。
説明の有無を一問一答で覚える前に、契約の種類、相手方、契約前か契約後かを確認します。詳細な説明事項や手続は、賃貸住宅管理業法と国土交通省の最新資料を最終根拠にしてください。
宅建業法は宅地・建物の取引を中心に規律し、賃貸住宅管理業法は賃貸住宅の管理業務等を対象とします。似た用語があっても、制度目的と規制対象は同一ではありません。
| 管理受託契約 | 特定賃貸借契約(サブリース) |
|---|---|
| 賃貸人から管理業務を受託する関係 | 事業者が賃貸住宅を借り上げ、転貸する関係 |
| 管理の内容・報酬・業務範囲を契約と説明で確認 | 借上げ・転貸の条件、賃料等の説明を契約前に確認 |
| 賃貸人・管理業者・入居者の役割を分けて考える | 賃貸人・サブリース業者・転借人の関係を分けて考える |
事業者が賃貸住宅を借り上げ、転貸する関係
借上げ・転貸の条件、賃料等の説明を契約前に確認
賃貸人・サブリース業者・転借人の関係を分けて考える
両者は当事者関係が異なります。問題文に貸主・管理業者・転貸人・入居者の誰が登場するかを書き出してから判断します。
規制対象と根拠法が異なります。まず契約類型を特定し、受験年度の最新資料・法令で確認してください。
受験資格、日程、申込方法、出題範囲などは変更されることがあります。申込み・受験前には必ず公式情報を確認してください。