35条
契約を結ぶ前に確認する
- 登記された権利、法令上の制限、設備など
- 宅建士が説明し、宅建士証を提示
- 書面には宅建士の記名
TAKU LAB / TAKKEN LAW
迷ったら、まず時期を確認します。35条は契約を判断するための重要事項説明、37条は成立した契約内容を残す書面です。
AT A GLANCE
| 比較軸 | 35条(重要事項説明) | 37条(書面交付) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 契約判断に必要な情報を、契約前に確認する。 | 成立した契約内容を、書面で確認する。 |
| 時期 | 契約が成立するまでの間 | 契約成立後、遅滞なく |
| 中心行為 | 宅地建物取引士による説明と書面交付 | 書面交付 |
| 宅建士証 | 説明時に提示 | 提示規定はない |
| 宅建士の記名 | 書面に記名 | 書面に記名 |
| 電子提供 | 相手方等の承諾を得た場合に可能 | 相手方等の承諾を得た場合に可能 |
35条
37条
STUDY FLOW
設問ごとに根拠条文と確認日を表示します。電子提供、業者間取引、既存建物は条文番号まで戻って確認してください。
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