借地借家法:借地 Wiki

普通借地権の存続期間、更新、対抗力、建物滅失、定期借地権等は、順番に分けて見ると分かりやすくなります。要件・例外・第三者関係・改正・実務・誤肢パターンまで超詳細に掘り下げます。

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📝 この論点 15一問一答 15
対象試験:2026最終確認:2026/9/3

🎯 まずここだけ

  • 借地借家法(借地)を主体・要件・効果に分解
  • 原則と例外を対比
  • 記事から同論点だけ反復演習

⚠️ 頻出ひっかけ

  • 駐車場目的も借地権
  • 土地賃借権登記しか対抗手段なし
  • 普通借地と定期借地の更新を同一視
01まず3分でつかむ

普通借地権の存続期間、更新、対抗力、建物滅失、定期借地権等は、順番に分けて見ると分かりやすくなります。要件・例外・第三者関係・改正・実務・誤肢パターンまで超詳細に掘り下げます。

なぜそうなる?

このルールが必要なのは、当事者どうしの合意だけでなく、後から関わる第三者の利益まで調整する必要があるからです。だから「借地借家法(借地)」では、契約が成立したかだけで終わらず、誰がいつ関わったのか、登記や善意・悪意が必要なのかまで結論に影響します。

言い換えると、法律は「最初に約束した人だけを守ればよい」と考えているわけではありません。取引の安全も守る必要があるため、第三者が現れると要件が増えたり、結論が変わったりします。

02具体例から理解する

AさんとBさんの間で取引があり、後からCさんが現れたケースを考えます。「借地借家法(借地)」では、A-B間の効力とCさんへの対抗関係を別々に見る必要があります。当事者の合意だけでなく、後から取引に入った人の信頼も守る必要があるから、第三者が現れると登記や善意・悪意など追加の条件が問題になります。

1. この論点は何を決める制度か

権利関係の問題では、条文名だけでなく、主体・相手・時期・対象・要件・例外・効果を分解して判断します。問題文に第三者、登記、許可、届出、期限、金額が出たら、その語だけを暗記知識へ直結させず、まず法律関係を図にします。

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

2. 宅建本試験での出され方

典型的には、①原則と例外の入替え、②主体の入替え、③時期の前後逆転、④第三者の事情を知っていたか、知らなかったかや登記の有無、⑤許可・届出・確認の名称入替え、⑥改正前ルールの混入、という形で正誤問題になります。「結論だけ知っている受験生」を落とすための肢が多いため、理由まで確認します。

3. 無効・取消し・解除・対抗不能の差

  • 無効:原則として最初から法律効果を認めない
  • 取消し:取り消されるまでは効力がある
  • 解除:有効に成立した契約を後から解消する
  • 対抗不能:当事者間では権利があっても特定の第三者へ主張できない

宅建ではこの4つを意図的に混ぜた肢が頻出です。

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

4. 三者関係の処理

A→B→Cが出たら、文章だけで考えず必ず矢印を書きます。

  • A-B間の法律関係
  • B-C間の法律関係
  • Cが登場した時点
  • Cの善意悪意
  • 登記の有無

を順に確認します。

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

5. 正当事由

地主・借地権者双方の土地使用必要性、従前経過、利用状況、財産上給付等を総合考慮します。


ケースブック:借地借家法(借地)

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

  • 借地借家法(借地)を主体・要件・効果に分解
  • 原則と例外を対比
  • 記事から同論点だけ反復演習

間違えやすいところ

  • 駐車場目的も借地権
  • 土地賃借権登記しか対抗手段なし
  • 普通借地と定期借地の更新を同一視

覚え方の軸: 結論だけではなく、「なぜそのルールが必要なのか → だからどんな要件になるのか」という順番で考えると、文章を少し変えられても判断しやすくなります。

出典・確認先

借地借家法(公式・現行法確認先)

公式情報を確認 →

TOPIC DRILL

読んだら、その論点だけ解く

記事を読んだ直後に同じ論点だけ反復。 間違えたらこの記事へ戻る学習ループです。

R7-11-1

甲土地にBが賃借権の登記をしなくても、Bの配偶者であるCを所有者として登記されて いる建物が甲土地上に存在する場合には、甲土地がAからDに売却されても、BはDに対し て甲土地に賃借権を有していることを主張できる。

2025年度出題
R7-11-2

本件契約の存続期間が 50 年であり、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長が ない旨を定める場合、一定期間地代を減額せず、その期間は地代の減額請求ができない旨の 特約を有効に定めることができる。

2025年度出題
R7-11-3

本件契約が専らBの事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間が 50 年である場 合、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨、並びにBが借地借家法第 13 条の規定による建物の買取りの請求をしない旨の特約を書面で有効に定めることができ る。

2025年度出題
R7-11-4

本件契約が公正証書によって行われていれば、専らBの居住の用に供する建物の所有を目 的とし、存続期間を 20 年と定めていても、Aは正当事由があれば、20 年が経過した時点で 遅滞なく異議を述べて更新を拒絶することができる。

2025年度出題
R6-11-1

専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期 間を 20 年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その 契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

2024年度出題
R6-11-2

居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅 させる目的で、その設定後 30 年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地 権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。

2024年度出題
R6-11-3

借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は 30 年とな る。

2024年度出題
R6-11-4

当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めな かったときは、その期間は更新の日から 10 年となる。

2024年度出題
R3OCT-11-3

居住の用に供する建物を所有することを日的とする場合には、和借地下約を書面で行えば、 借地権を消滅さするため、億地権の設定から 20 年が経過した日に甲土地上の建物の所有権 を相当の対価でBから信に移転する旨の特約を有効に定めることができる。

2021年度出題
R3DEC-11-2

借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求したとき、その土地上に 建物が存在する限り、億地権設定者は異議を述べることができない。

2021年度出題
R3DEC-11-3

借地権者が借地上の建物にのみ登記をしている場合、当該僅地権を第三者に対抗すること ができるのは、当該建物の敷地の表示として記寺されている土地のみである。

2021年度出題
R3DEC-11-4

借地権設定者は、弁済期の到来した最後の 3 年分の地代等について、借地権者がその土地 において所有する建物の上に先取特権を有する。

2021年度出題

3問も演習側で出題されます。

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