借地借家法:借家 Wiki

建物賃貸借の対抗力、更新、解約申入れ、正当事由、定期建物賃貸借は、順番に分けて見ると分かりやすくなります。要件・例外・第三者関係・改正・実務・誤肢パターンまで超詳細に掘り下げます。

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📝 この論点 15一問一答 15
対象試験:2026最終確認:2026/9/3

🎯 まずここだけ

  • 借地借家法(借家)を主体・要件・効果に分解
  • 原則と例外を対比
  • 記事から同論点だけ反復演習

⚠️ 頻出ひっかけ

  • 建物賃借権対抗に必ず登記
  • 期間満了だけで自由に更新拒絶
  • 定期借家は口頭だけで成立
01まず3分でつかむ

建物賃貸借の対抗力、更新、解約申入れ、正当事由、定期建物賃貸借は、順番に分けて見ると分かりやすくなります。要件・例外・第三者関係・改正・実務・誤肢パターンまで超詳細に掘り下げます。

なぜそうなる?

このルールが必要なのは、当事者どうしの合意だけでなく、後から関わる第三者の利益まで調整する必要があるからです。だから「借地借家法(借家)」では、契約が成立したかだけで終わらず、誰がいつ関わったのか、登記や善意・悪意が必要なのかまで結論に影響します。

言い換えると、法律は「最初に約束した人だけを守ればよい」と考えているわけではありません。取引の安全も守る必要があるため、第三者が現れると要件が増えたり、結論が変わったりします。

02具体例から理解する

AさんとBさんの間で取引があり、後からCさんが現れたケースを考えます。「借地借家法(借家)」では、A-B間の効力とCさんへの対抗関係を別々に見る必要があります。当事者の合意だけでなく、後から取引に入った人の信頼も守る必要があるから、第三者が現れると登記や善意・悪意など追加の条件が問題になります。

1. この論点は何を決める制度か

権利関係の問題では、条文名だけでなく、主体・相手・時期・対象・要件・例外・効果を分解して判断します。問題文に第三者、登記、許可、届出、期限、金額が出たら、その語だけを暗記知識へ直結させず、まず法律関係を図にします。

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

2. 宅建本試験での出され方

典型的には、①原則と例外の入替え、②主体の入替え、③時期の前後逆転、④第三者の事情を知っていたか、知らなかったかや登記の有無、⑤許可・届出・確認の名称入替え、⑥改正前ルールの混入、という形で正誤問題になります。「結論だけ知っている受験生」を落とすための肢が多いため、理由まで確認します。

3. 無効・取消し・解除・対抗不能の差

  • 無効:原則として最初から法律効果を認めない
  • 取消し:取り消されるまでは効力がある
  • 解除:有効に成立した契約を後から解消する
  • 対抗不能:当事者間では権利があっても特定の第三者へ主張できない

宅建ではこの4つを意図的に混ぜた肢が頻出です。

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

4. 三者関係の処理

A→B→Cが出たら、文章だけで考えず必ず矢印を書きます。

  • A-B間の法律関係
  • B-C間の法律関係
  • Cが登場した時点
  • Cの善意悪意
  • 登記の有無

を順に確認します。

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

5. 対抗力

建物賃借権は建物の引渡しによって、その後建物を取得した者へ対抗できる特則があります。賃借権登記だけが手段ではありません。

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

  • 借地借家法(借家)を主体・要件・効果に分解
  • 原則と例外を対比
  • 記事から同論点だけ反復演習

間違えやすいところ

  • 建物賃借権対抗に必ず登記
  • 期間満了だけで自由に更新拒絶
  • 定期借家は口頭だけで成立

覚え方の軸: 結論だけではなく、「なぜそのルールが必要なのか → だからどんな要件になるのか」という順番で考えると、文章を少し変えられても判断しやすくなります。

出典・確認先

借地借家法(公式・現行法確認先)

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TOPIC DRILL

読んだら、その論点だけ解く

記事を読んだ直後に同じ論点だけ反復。 間違えたらこの記事へ戻る学習ループです。

R7-12-1

年前から 6 か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったとき は、本件契約は、期間を 2 年として、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされ る。

2025年度出題
R7-12-2

本件契約が期間を 2 年とするものである場合において、A及びBのいずれも期間の満了の

2025年度出題
R7-12-3

AB間において、造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効で ある。

2025年度出題
R7-12-4

本件契約が借地借家法第 39 条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借であり、甲建物を取 り壊すこととなる時に本件契約が終了する旨の特約を定める場合、本件契約は、公正証書に よってしなければならない。 6

2025年度出題
R6-12-1

Bが建物の引渡しを受けた後にAが建物をCに売却して建物所有者がCに変わった場合、 Bは、契約①の場合ではCに対して賃借人であることを主張できるが、契約②の場合ではC に対して賃借人であることを主張できない。

2024年度出題
R6-12-2

契約期間中は賃料の改定を行わない旨の特約を契約において定めていても、契約期間中に 賃料が不相当になったと考えるに至ったBは、契約①の場合も契約②の場合も、借地借家法 第 32 条に基づく賃料減額請求をすることができる。

2024年度出題
R6-12-4

契約①の場合、公正証書によって契約をするときに限り契約の更新がないことを有効に定 めることができ、契約②の場合、書面で契約し、かつ、Aに正当な理由がない限り、Aは契 約の更新を拒絶することができなくなる。

2024年度出題
R4-12-1

BはAに対して、本件約締結前に、 契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了 する財を記載した賃貸借契約書を交付して説明すれば、本件契約を借地借家法第 38 条に規、 定する定期建物賃貸借契約として締結することができる。

2022年度出題
R4-12-3

本件契約が借地借家法第 38 条に規定する定期建物賃貸借契約である場合、Aの中途解約 を禁止する特約があっても、やもを得ない事情によって甲建物を自己の生活の本拠として使 用することが困難になったときは、Aは本件契約の解約の申入れをすることができる。

2022年度出題
R3DEC-01-2

建物賃貸借契約終了後に当該建物内に家財などの残周物がある場合には、賃貸人の権利に 対する信法な侵害であり、賃貸人は賃借人の同意の有無にかかわらず、原則として裁判を行 わずに当該残思物を建物内から撤去することができる。

2021年度出題
R3DEC-01-3

建物賃貸借契約の賃供人が賃料を 1 年分以上滝納した場合には、賃貸人の権利を著しく侵 害するため、原則として示判を行わずに、賃貸人は賃借人の同意なく当該如物の鍵とシリン ダーを交換して建物内に入れないようにすることができる。

2021年度出題
R3DEC-12-4

BがAの同意を得て建物に付加 した造作がある場合であっても、本件契約終了時にAに対 して借地借家法第 33 条の規定に基づく人造作買取請求権を行使することはできない、という、 特約は無効である。 ーs 一

2021年度出題

3問も演習側で出題されます。

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