宅建業の免許の有効期間は?
免許は5年間有効。期間満了後も営業を続けるには更新が必要。
⇄ 更新申請は満了日の90日前から30日前まで
⚠️ ひっかけ
宅建士証の有効期間など別制度の期間と混同しない。
💡 免許=5年
免許更新申請の標準的な受付期間は?
国土交通省案内では、有効期間満了日の90日前から30日前までに更新申請を行う。
⇄ 免許の有効期間は5年
⚠️ ひっかけ
『30日前から』ではなく、30日前まで。
💡 90→30の窓
事務所に必要な専任宅建士の割合は?
事務所等ごとに、宅建業に従事する者の5分の1以上の割合で専任宅建士を置く。
⇄ 5分の1以上
⚠️ ひっかけ
『5人につき必ず1人』の感覚で、端数が出る場合も不足しない人数が必要。
💡 専任=5分の1
営業保証金の主たる事務所分はいくら?
営業開始前に主たる事務所分として1000万円を供託する。
⇄ 従たる事務所は1か所500万円
⚠️ ひっかけ
保証協会の60万円と混同しない。
💡 営業保証金=1000
営業保証金の従たる事務所1か所分はいくら?
従たる事務所1か所につき500万円を加算する。
⇄ 主たる事務所1000万円
⚠️ ひっかけ
保証協会の従たる事務所30万円と混同しない。
💡 支店=500
弁済業務保証金分担金の主たる事務所分はいくら?
保証協会の社員は、主たる事務所分として60万円を納付する。
⇄ 従たる事務所は30万円
⚠️ ひっかけ
営業保証金1000万円ではない。
💡 協会=60
弁済業務保証金分担金の従たる事務所1か所分はいくら?
従たる事務所1か所につき30万円を加算する。
⇄ 主たる事務所60万円
⚠️ ひっかけ
営業保証金の支店500万円と対比。
💡 協会支店=30
専任・専属専任媒介契約の有効期間の上限は?
専任媒介・専属専任媒介はいずれも3か月を超えることができない。
⇄ 専任も専属専任も同じ
⚠️ ひっかけ
一般媒介契約の期間制限と混同しない。
💡 専任系=3か月
専任媒介契約のレインズ登録期限は?
専任媒介契約は締結から7日以内に指定流通機構へ登録する。休業日は算入しない。
⇄ 専属専任5日 ↔ 専任7日
⚠️ ひっかけ
専属専任は5日以内。
💡 専任7
専属専任媒介契約のレインズ登録期限は?
専属専任媒介契約は締結から5日以内。休業日は算入しない。
⇄ 専属専任5日 ↔ 専任7日
⚠️ ひっかけ
専任媒介契約は7日以内。
💡 専属5
専任媒介契約の業務処理状況の報告頻度は?
専任媒介契約では依頼者へ2週間に1回以上報告する。
⇄ 専属専任1週 ↔ 専任2週
⚠️ ひっかけ
専属専任は1週間に1回以上。
💡 専任2週
専属専任媒介契約の業務処理状況の報告頻度は?
専属専任媒介契約では依頼者へ1週間に1回以上報告する。
⇄ 専属専任1週 ↔ 専任2週
⚠️ ひっかけ
専任は2週間に1回以上。
💡 専属1週
宅建業法上のクーリング・オフ期間は?
自ら売主となる一定の取引で、事務所等以外で申込み等をした場合の撤回期間。
⚠️ ひっかけ
適用場所・買主の属性などの要件も別途確認。
💡 クーリング=8
損害賠償額の予定と違約金の合計上限は?
宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合の上限。
⇄ 手付額の上限も20%
⚠️ ひっかけ
損害賠償額の予定と違約金を合算して20%。
💡 違約=2割
宅建業者が自ら売主の場合、受領できる手付額の上限は?
買主が宅建業者でない場合、手付額は代金の20%を超えられない。
⇄ 損害賠償予定・違約金も20%
⚠️ ひっかけ
保全措置の5%・10%とは別論点。
💡 手付上限=2割
工事完了前物件で、保全措置が不要となり得る代金割合の上限は?
手付金等が代金の5%以下かつ1000万円以下等なら保全措置不要。
⇄ 完成後は10%以下
⚠️ ひっかけ
5%以下だけでなく1000万円以下も同時に必要。
💡 未完成=5%
工事完了後物件で、保全措置が不要となり得る代金割合の上限は?
工事完了後は手付金等が代金の10%以下かつ1000万円以下等なら保全措置不要。
⇄ 未完成5% ↔ 完成10%
⚠️ ひっかけ
未完成物件は5%以下。
💡 完成=10%
保全措置不要となり得る手付金等の金額上限は?
工事完了前・完了後とも、割合要件に加えて1000万円以下であることが必要。
⇄ 未完成5%・完成10%
⚠️ ひっかけ
割合要件だけ覚えると落としやすい。
💡 保全=1000万も見る
宅建業者名簿の一定事項に変更が生じた場合の届出期限は?
商号、役員、事務所、政令使用人、専任宅建士など一定事項の変更は30日以内。
⚠️ ひっかけ
宅建士個人の変更登録とは論点が別。
💡 業者変更=30日
従業者名簿の保存期間は?
従業者名簿は最終の記載をした日から10年間保存する。
⇄ 帳簿は原則5年
⚠️ ひっかけ
取引台帳の原則5年と混同しない。
💡 従業者=10年
取引台帳の原則的な保存期間は?
業務に関する帳簿は各事業年度末に閉鎖し、原則5年間保存する。
⇄ 新築住宅の自ら売主分は10年
⚠️ ひっかけ
自ら売主の新築住宅は10年間。
💡 帳簿=5年
自ら売主となる新築住宅に係る取引台帳の保存期間は?
自ら売主となる新築住宅に係る帳簿は10年間保存する。
⇄ 通常5年 ↔ 新築自売10年
⚠️ ひっかけ
一般の取引台帳は5年。
💡 新築自売=10年
債権の消滅時効:権利行使できることを知った時から何年?
債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないと時効消滅。
⇄ 知った時5年 ↔ 行使可能時10年
⚠️ ひっかけ
客観的起算点からは10年。
💡 知った=5
債権の消滅時効:権利を行使できる時から何年?
権利を行使できる時から10年間行使しない場合も時効消滅。
⇄ 知った時5年 ↔ 行使可能時10年
⚠️ ひっかけ
主観的起算点の5年とセット。
💡 できる時=10
善意・無過失で占有を開始した場合の所有権取得時効は?
所有の意思をもって平穏・公然に占有し、開始時に善意無過失なら10年。
⇄ 通常は20年
⚠️ ひっかけ
善意だけでは足りず無過失も必要。
💡 善意無過失=10
通常の所有権取得時効は?
所有の意思をもって平穏・公然に他人の物を20年間占有すると所有権を取得。
⇄ 善意無過失なら10年
⚠️ ひっかけ
10年は占有開始時の善意無過失が必要。
💡 通常=20
通常の不法行為による損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から何年?
通常の不法行為は、損害及び加害者を知った時から3年間。
⇄ 生命・身体は5年
⚠️ ひっかけ
生命・身体侵害の場合は5年。
💡 通常不法=3
生命・身体を害する不法行為の主観的時効期間は?
生命・身体を害する不法行為では、損害及び加害者を知った時から5年間。
⇄ 通常3年 ↔ 身体5年
⚠️ ひっかけ
通常の不法行為は3年。
💡 身体=5
不法行為の時からの客観的な時効期間は?
不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から20年間。
⇄ 知った時3年(身体5年)
⚠️ ひっかけ
主観的期間3年・身体5年と区別。
💡 不法行為の時=20
2026年4月1日〜2029年3月31日の民法上の法定利率は?
第3期(2026年4月1日〜2029年3月31日)の法定利率は年3%。
⇄ 2029年4月1日以降は未確定
⚠️ ひっかけ
変動制なので将来は改定可能性がある。
💡 今期=3%
種類・品質の契約不適合を知った買主の通知期間は?
買主は不適合を知った時から1年以内に売主へ通知するのが原則。
⚠️ ひっかけ
権利行使そのものを1年以内に完了する、という意味ではない。
💡 知って1年=通知
民法上の賃貸借の存続期間の上限は?
民法上、賃貸借の存続期間は50年を超えることができない。
⚠️ ひっかけ
借地借家法が適用される借地・借家には特則がある。
💡 民法賃貸=50
普通借地権の当初の存続期間は原則何年?
普通借地権の当初存続期間は30年。より長い期間を定めた場合はその期間。
⇄ 最初の更新20年・以後10年
⚠️ ひっかけ
一般定期借地権50年以上と混同しない。
💡 普通借地=30
普通借地権の最初の更新期間は原則何年?
最初の更新は20年。より長い期間を定めた場合はその期間。
⇄ 当初30年 ↔ 初回更新20年
⚠️ ひっかけ
当初30年、2回目以後10年とセット。
💡 30→20→10
普通借地権の2回目以後の更新期間は原則何年?
2回目以後の更新は10年。より長い期間を定めた場合はその期間。
⇄ 初回20年 ↔ 以後10年
⚠️ ひっかけ
最初の更新は20年。
💡 30→20→10
一般定期借地権の存続期間は?
一般定期借地権は存続期間50年以上で設定する。
⇄ 事業用10年以上50年未満
⚠️ ひっかけ
事業用定期借地権は10年以上50年未満。
💡 一般定期=50+
事業用定期借地権の存続期間は?
専ら事業用建物所有を目的とする事業用定期借地権は10年以上50年未満。
⇄ 一般定期は50年以上
⚠️ ひっかけ
居住用建物の所有目的には使えない。
💡 事業用=10〜50未満
建物譲渡特約付借地権は何年以上?
借地権設定後30年以上経過した時点で建物を地主へ譲渡する特約。
⚠️ ひっかけ
一般定期50年以上・事業用10〜50未満と区別。
💡 建物譲渡=30+
期間1年以上の定期建物賃貸借で、終了通知をする原則的な期間は?
契約期間が1年以上の場合、賃貸人は満了の1年前から6か月前までに終了通知を行う。
⚠️ ひっかけ
契約期間1年未満ではこの通知は不要。
💡 定借通知=1年〜6月
定期建物賃貸借の終了通知が遅れた場合、通知後どれだけ終了を対抗できない?
通知期間経過後に通知した場合、通知の日から6か月間は賃借人に終了を対抗できない。
⚠️ ひっかけ
満了した瞬間に当然退去、とはならない。
💡 遅れたら+6月
建築基準法上、道路の幅員の原則は?
建築基準法の集団規定では、原則として幅員4m以上の道路が基準。
⇄ 接道は2m以上
⚠️ ひっかけ
2項道路は4m未満でも一定要件で道路とみなされる。
💡 道路=4m
建築物の敷地は原則として道路に何m以上接する必要がある?
敷地は原則、建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない。
⇄ 道路幅員4m ↔ 接道2m
⚠️ ひっかけ
道路幅員4mと数字を逆にしない。
💡 接道=2m
2項道路で基準時の道路中心線から原則何m後退する?
2項道路では原則、基準時の中心線から両側2mの線を道路境界線とみなす。
⇄ 両側で4m
⚠️ ひっかけ
道路幅員を最終的に4m確保する考え方。
💡 中心から2m
市街化区域で事後届出の対象となる面積は?
市街化区域では2000㎡以上の土地売買等の契約が事後届出の対象。
⇄ 2000→5000→10000
⚠️ ひっかけ
その他の都市計画区域5000㎡、区域外10000㎡。
💡 市街化=2000
市街化区域以外の都市計画区域で事後届出の対象となる面積は?
市街化区域以外の都市計画区域では5000㎡以上。
⇄ 2000→5000→10000
⚠️ ひっかけ
市街化区域は2000㎡。
💡 その他都市=5000
都市計画区域外で事後届出の対象となる面積は?
都市計画区域外では10000㎡以上が事後届出の対象。
⇄ 2000→5000→10000
⚠️ ひっかけ
市街化区域2000㎡・その他都市計画区域5000㎡。
💡 区域外=10000
国土利用計画法の事後届出は契約締結日から何週間以内?
権利取得者は契約締結の日から起算して2週間以内に届出。
⚠️ ひっかけ
届出義務者は原則として権利取得者。
💡 国土法=2週
固定資産税の標準税率は?
固定資産税の標準税率は1.4%。
⚠️ ひっかけ
都市計画税の制限税率等と混同しない。
💡 固定=1.4
固定資産税の賦課期日は?
毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者が納税義務者。
⚠️ ひっかけ
年の途中で売買しても、法律上の納税義務者判定は1月1日。
💡 固定=1/1
固定資産税の土地の免税点は?
同一人が同一区市町村内に所有する土地の課税標準額合計が30万円未満なら課税されない。
⇄ 土地30・家屋20・償却150
⚠️ ひっかけ
家屋20万円・償却資産150万円とセット。
💡 土地30
固定資産税の家屋の免税点は?
同一人が同一区市町村内に所有する家屋の課税標準額合計が20万円未満なら課税されない。
⇄ 土地30・家屋20・償却150
⚠️ ひっかけ
土地30万円と逆にしやすい。
💡 家屋20
固定資産税の償却資産の免税点は?
償却資産の課税標準額が150万円未満の場合は固定資産税が課税されない。
⇄ 土地30・家屋20・償却150
⚠️ ひっかけ
土地30万円・家屋20万円とは桁が違う。
💡 償却150